Q1.申請する法務局はどこになりますか?
住所地によってはお近くの法務局で国籍事務を取り扱っていない場合がございます。その場合は、一覧表の上部で一番近い所で国籍事務を取り扱っている法務局になります。(例 三田市は伊丹支局)
Q2.添付書類の有効期限はどのくらいですか?
日本で発行される書類は発行から3ヶ月です。本国から取り寄せる書類(中国の公証書等)は発行から6ヶ月とされています。尚、写真は撮影から6ヶ月です。
Q3.中国から公証書を取り寄せるのにはどれぐらい時間がかかりますか?
地域ややり方にもよりますが請求から日本へ到着するまで1ヶ月程度かかります。 居民身分証と戸口簿の間で氏名や生年月日等に間違いがあったり、ご両親が結婚登記をしていない場合もありますので、事前に確認を取っておく必要があります。 尚、日本生まれの華僑の方の場合は、普通は中国国内に戸口簿や居民身分証がありませんので、身分関係の証明書類として日本の役所での戸籍届書の記載事項証明書を用います。
Q4.父母の公証書が取り寄せられない場合はどうすればいいですか?
父母の結婚公証証が取り寄せられない場合(結婚登記していない場合等)は、出生公証書、親族関係公証書の他理由説明書等で対応致します。ただし、父母が死亡されている場合等で、父母の生年月日が親族関係公証書で証明できない場合は、結婚証や居民身分証、戸口簿等公的書類での生年月日の証明を求められる場合があります。尚、帰化許可後戸籍を編成するにおいて父母欄が空欄になる場合もある旨ご了解下さい。現実には事実婚の場合も数多くありますので、帰化許可には直接の影響はありません。
Q5.以前のパスポートを紛失してしまいました。どうすればいいですか?
法務省に出入(帰)国記録に係る開示請求をして下さい。請求から交付まで1ヶ月程度です。
詳しくは法務省秘書課個人情報保護係まで
Q6.運転記録証明書の申請はどうすればいいのですか?
最寄りの警察署、交番、自動車安全運転センターに証明書交付申請書が置いてありますので、免許証番号、生年月日、住所、氏名を記入し郵便局又は安全運転センターに申し込みします。交付手数料は1通につき700円です。尚、代理人の場合には、基本的には委任状を添えて安全運転センターに直接申し込む必要があります。 尚、本人であっても違反履歴を正確に把握していない場合がありますので最初に請求し、確認した方がいいかもしれません
Q7.登記事項証明書の申請はどうすればいいのですか?
最寄りの法務局でご請求下さい。(コンピューター化されていないものは管轄の法務局に請求する必要がありますが、普通は大丈夫でしょう。)誰でも自由に請求出来ます。費用は登記事項証明書1通1,000円(登記印紙で納付)です。登記印紙は法務局内又は大きな郵便局で売っています。商業登記は会社名、住所を書くだけでOKですが、不動産の場合、土地・建物の地番・家屋番号は,いわゆる住居表示とは違いますので、気をつけて下さい。(賃貸契約書等を見れば乗っていますが、わからない場合は係に聞けば教えてくれます。)尚、オンラインでの請求方法は法務省のホームページをご覧ください。
Q8.源泉徴収簿を備えてないのですが作成する必要はありますか?
給与台帳(賃金台帳)等に源泉徴収の記録がされているものでOKです。
Q9.中国の国籍証明書、旅行証はどこで請求したらいいのですか?
中国領事館に直接請求するか又は華僑総会に代理請求して貰います。 親族の場合は領事館所定の委任状を添付して中国領事館で代理請求ができますが、華僑総会以外で親族以外の団体・個人が委任状を添付して請求することは認められておりません。
Q10.県税事務所はどこにあるのですか?
兵庫県の県税事務所は統合再編され11事務所になりました。住所地から離れている場合もありますのでご注意ください。 尚、納税証明書は1通400円です。
Q11.税務署はどこにあるのですか?
兵庫県の税務署所在地・管轄地域一覧です。 金額は、証明書種類(その1、その2等)x税目数x年度数x枚数x400円かかります。納付は現金又は印紙です。
Q12.委任状の印鑑は実印が必要ですか?
実印は必要とされておりませんが、税務署発行の証明書を委任状で請求する場合には、確定申告時に使用した印鑑を求められています。もし、確定申告時の印鑑を紛失した場合等は、請求時に本人に電話で確認が取れませんと発行してくれません。尚、法人経営者等は法人代表者名での委任状と個人名での委任状(各5枚程度ずつ)が必要となります。
Q13.現在の名前は使えますか?
従前の名前の使用は可能ですが、使える文字は常用漢字、ひらがな、カタカナ等制限がありますので、同じ文字が使えない可能性があります。私は人を国籍や出自で区別するのは愚かなことだと思っていますが、普通の日本人(一番多い平凡な人)程国籍や出自で差別している現実があります。将来の事や、子供の事とかを考えると、日本風の名前が良いのかどうかはなかなか難しい問題ですが、戸籍上は日本の名前にして、中国人関係者には中国名を使うのがいいのではないのでしょうか?
Q14.申請後に帰化後の氏名や本籍を変えることは出来ますか?
法務局と相談すれば可能です。ただし、余り審査が進んだ段階では難しいかもしれません。
Q15.国民年金や健康保険に加入していませんが大丈夫ですか?
平成24年7月9日以降の申請では、年金の加入及び直近1年程度の年金支払いを確認される様に取り扱いが変更されました。厚生年金適用事業所を経営されている方については、厚生年金の加入及び直近1年程度の支払いが必要となります。尚、健康保険の加入については、現在の所、未だ必要事項とはされておりません。 その他の変更としては、出入国記録及び閉鎖外国人登録原票、住民票、市町県民税(非)課税証明書の提出がございます。出入国記録及び閉鎖外国人登録原票については、全ての情報を開示される事をお勧めします。尚、上記の書類に付いては、現在、請求から交付まで40日程度かかっております。
Q16.履歴書には20年前の犯罪歴も記載する必要がありますか?
法務省に記録が残っている限りは、面接時に確認されますので心象が悪くなります。尚、重罪の場合は別ですが、犯罪を犯した場合でも刑の執行が終わってから又は執行猶予期間が過ぎてから10年程度で帰化許可申請が可能とされています。ご自身で記憶がある場合は履歴書に書いて下さい。記憶にない場合は履歴書に書けなくて当然ですが、面接時にしつこく質問されると何かあるようですので、その場合は、何かありますかと素直に聞いてみて下さい。
Q17.自己破産した経験があるのですが、大丈夫ですか?
自己破産後、免責されてから2年以上の期間が必要とされています。
Q18.交通違反が多いのですが、大丈夫ですか?
飲酒運転や、免許停止を繰り返すなどの場合は数年間帰化許可申請の受付けはしてもらえませんが、軽い人身事故であれば帰化許可申請に問題がない場合もあります。
Q19.就業してから3年経ってないのですが帰化許可申請はできますか?
10年以上日本に在留されている方については、就業後直ぐにでも、帰化許可申請は、可能です。また、就業してから3年は一応の目安ですので、在留年数その他を勘案し就業から3年未満の場合でも帰化許可申請が可能な場合もございますので、ご相談下さい。
Q20.帰化許可が不許可になりましたどうすればいいですか?
帰化に関する処分は行政不服審査法の対象ではありませんので、行政庁に異議申し立てをすることはできません。 また、帰化不許可処分が取消訴訟の対象となり得るかについては対象とされた例もありますが、現実的には裁判で不許可を取り消すことは困難です。上記により、不許可の場合については、原因を分析して解決するか、不許可原因が治癒するまで期間を開けて再度帰化許可申請するしかありません。