中国の方の帰化 個人事業経営者の場合の必要書類一覧表
1 帰化許可申請書 写真 2枚(5cm x 5cm)(本人)(作成)
2 親族の概要書 日本・外国各1部
(本人)(作成)
3 帰化の動機書(15歳以上)(本人が手書き)
4 履歴書等
履歴書(15歳以上)その1、その2 (本人)
(作成)
最終学歴卒業証書(写し)又は卒業証明書 (本人)尚、入手できない場合は理由書を添付する。
生徒手帳(写し)又は在学証明書(学生の場合)(本人)
運転記録証明書(直近5年分)(運転歴がある場合)(
本人)(自動車安全運転センター)
運転免許証(写し)(ある場合)(表・裏)(本人)
各種免許(写し)(ある場合)(
本人)
5 国籍・身分関係を証する書類
(中)国籍証書 帰化申請受理後手続き (本人
法務局の指示があった後で)(領事館)
6 国籍・身分関係を証する書類
(中)出生公証書 (本人)(基本は本国より取り寄せ)
(中)親族関係公証書(本人)(基本は本国より取り寄せ)
(中)結婚公証書 (本人)(父母)(基本は本国より取り寄せ)
(中)死亡公証書 (父母)(基本は中国より取り寄せ)
パスポート(新、旧共)(写し)(本人)
出入(帰)国記録(入国から現在までの全ての情報)(法務省)
(請求から交付まで40日程度かかります。)
以下本人、父母兄弟が日本で届出をしている場合
出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)(本人)(役場)
死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)(親族)(役場)
婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)(本人
父母)(役場)
離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)(本人
父母)(役場)
その他届書(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)(本人
父母)(役場)
日本の戸(除)籍謄本(帰化者は帰化事項の記載のあるもの)(本人
親族 元配偶者)(役場)
住民票 (本人
同居人
元配偶者)(役場)
閉鎖外国人登録原票記載事項証明書(本人 同居者 父母分)
(法務省)
(請求から交付まで40日程度かかります。)
7 生計の概要書 (本人、同一生計親族(扶養者、被扶養者)) (まとめて作成)
在勤・給与証明書
(本人 親族)(勤務先)
不動産登記事項証明書等資産関係証明資料
(本人 親族) (法務局)
賃貸契約書(写し)(本人 親族)
*法務局により不要とされる所もあります。
預貯金通帳(写し)(本人 親族)
自動車検査証(写し)(本人 親族)*特に要求されていません。
8 事業の概要書 (本人、同一生計親族(扶養者、被扶養者))(法人毎に作成)
会社登記事項全部証明書
(法人) (法務局)
貸借対照表・損益計算書(直近1年間)(法人)
事業免許等(写し)(ある場合)(法人)
9 納税証明書類(本人)、所得証明書類(本人)(同一生計親族(扶養者、被扶養者))
個人事業経営者
市町県民税納税証明書(直近1年分)(本人)(役場)
市町県民税(非)課税証明書(直近1年分)(本人)(役場)
所得税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)(本人)(税務署)
所得税納税証明書(その2)(直近3年分)(親族)(税務署)
消費税納税証明書(直近3年分)(本人)(税務署)
事業税納税証明書(直近3年分)(本人)(県税事)
確定申告書(控え写し、収支内訳書含む)(直近1年分)(本人)
源泉徴収簿、納付書及び領収書(写し)(又は給与台帳)(本人)(従業員がいる場合)
10 居宅付近の略図(直近3年分)( 本人)(作成)
11
勤務先付近の略図 *神戸地方法務局管内は不要、その他は、概ね必要とされます。
12 住居の写真(外観全体、キッチン、リビング、本人と室内が写っているもの)
*神戸地方法務局管内は不要、法務局により必要とされる所があります。
13 行政書士あての委任状(法人代表者名・個人名)
14 国籍証明書取り寄せの為の写真2枚(3cmx4cm)、申請書への署名・押印
15 旅行証取り寄せの為の写真2枚(3cmx4cm)、申請書への署名・押印
16 年金手帳及び厚生年金適用事業所の場合は、年金事務所が発行した保険料の領収書等の写し
(直近1年分)その他については、年金定期便、年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)
尚、赤字は、平成24年7月9日以降に追加された資料ですのでご注意ください。また、源泉徴収票、市町県民税納税証明書、市町県民税(非)課税証明書等直近1年分とされているもの
についても、全て直近3年分を提出する事をお勧め致します。
書類は全て正副2通(原本1通とその写し1通)必要です。申請時には外国人登録カード及び写しを提出したものの原本提示が必要です。日本語以外で記載されている書面には、日本語の翻訳文(翻訳年月日・翻訳者の住所・氏名を記載・押印)が必要です。尚、当事務所へ依頼された場合は書類の内容確認、整合性チェックを兼ねて当事務所で全て翻訳いたします。
申請のポイント1
添付書類の有効期限は、日本で発行される書類は発行から3ヶ月です。本国から取り寄せる書類(中国の公証書等)は発行から6ヶ月とされています。尚、写真は撮影から6ヶ月です。
申請のポイント2
公証書を本国より取り寄せる場合は、地域ややり方にもよりますが請求から日本へ到着するまで1ヶ月程度かかります。 居民身分証と戸口簿の間で氏名や生年月日等に間違いがあったり(訂正が必要)、ご両親が結婚登記をしていない場合もありますので、最初に確認を取っておく必要があります。ご両親が結婚登記をしていない場合は、ご両親の結婚公証書が取れません。通常は、出生公証書、親族関係公証書等の記載内容で父母を認めてもらえますが、帰化許可後、戸籍を編成する際に、父母の欄が空白になる事も考えられます。尚、帰化許可の決定には影響はありません。
申請のポイント3
古いパスポートをなくされた方や、パスポートを見ても出入国記録がわからない方は、法務省に出入(帰)国記録に係る開示請求をして下さい。請求から交付まで1ヶ月程度です。
詳しくは法務省秘書課個人情報保護係まで
申請のポイント4
自動車運転記録証明書は申請より交付まで7日〜10日程度かかります。また、ご自身で違反の事実を正確に記憶されていない場合もありますので、最初に取り寄せる方がよいとおもいます。
申請のポイント5
帰化の動機書は、来日に至った経緯・日本での生活・本国への思い・今後行いたい社会貢献等を盛り込み、まずは手書きにより正直な気持ちで書いて下さい。その後、必要に応じて補正いたします。なぜなら、帰化許可は本人の意思が存在しないと成立しません。また、帰化の動機は、各人様々であるとおもいますのでご自身の言葉で表現することが大切なのです。
申請のポイント6
生計の概要書、事業の概要書においては、生計を一にする親族の収入、資産、技能により現在及び将来にわたって公共の負担とならない旨を疎明する必要があります。本人以外の収入、資産、技能により生計条件を補う場合は、収入等の裏付け資料でもある納税証明証等の添付書類についても、該当する親族分が必要になる場合があります。
申請のポイント7
勤務先や住所が変わった場合は、法務局に連絡して下さい。その際には住所変更届けや新たな在勤・給与証明書等のの提出が必要になります。 国外への出(入)国や、申請受理後の交通違反その他についても報告する必要があります。
申請のポイント8
個人事業の場合税金を圧縮しすぎて、帰化申請の時に十分な収入を証明できず困ることがあります。家族構成や収支にもよりますが、月収手取りは少なくとも18万円〜20万円程度は必要だと思います。