一般的な帰化(帰化許可)の条件 1 (住所条件)
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
5年以上有効な在留資格を持って継続して日本に住所を有している事が必要です。また、現在及び帰化許可まで日本に住所を有していなければなりません。有効な在留資格を持って在留している場合であっても、海外出国については、個人的都合の場合は、連続120日未満、仕事やその他特別な事情がある場合であっても、連続150日未満が限度の様です。また、連続ではなくとも、365日の内、少なくとも半分以上は、日本に在留している事が必要となります。これを超えると、そこから5年が必要になります。
尚、留学生等の在留資格で来日された場合は、「引き続き5年以上日本に住所をゆうすること」に加えて、就業の在留資格へ変更した後、実際に就業を始めてから3年程度が一応の目安となっているようです。ただし、日本に10年以上在留されている場合は、就業の在留資格へ変更した後、実際に就業を始めた後は、直ぐに帰化許可申請をする事が可能です。
一般的な帰化(帰化許可)の条件 2 (能力条件)
「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
結婚により成年擬制しても認められません。行為能力を有することについては証明書を求められておりませんので、基本的には20歳以上で本国法により成人であれば問題ありません。(意思能力や行為能力の有無は面接等においても判断されますが普通は問題ないでしょう。)尚、20歳未満の子が父母と一緒に帰化申請をする場合は、父母の帰化許可が認められた場合、日本人の子となりますので、運用上は、日本人の子の緩和条件を適用し、父母と同時の帰化許可申請が認められます。
一般的な帰化(帰化許可)の条件 3 (素行条件)
「素行が善良であること」
職業、社会活動、脱税や税金未納付、前科前歴、行政処分、運転履歴等の状況に基づいて判断されます。尚、現時点では条件に合致しない場合でも、年月の経過により帰化許可相当と判断される場合があります。
一般的な帰化(帰化許可)の条件 4 (生計条件)
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」生計を一にする親族には、同居の親族だけでなく、同居していないが扶養している老親や、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます。この条件は、帰化許可後、生活保護等公共の負担となることを避けるためです。(現在は、永住者、定住者に生活保護を支給していますが、外国人に対しては、憲法により保護された権利ではありません。将来的には、国や地方公共団体の方針が代わり、給付が無くなる可能性はあります。)
一般的な帰化(帰化許可)の条件 5 (重国籍防止条件)
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
中国や韓国は日本の国籍を取得することにより自動的に従来の国籍を失う事になる為、問題ありません。
一般的な帰化(帰化許可)の条件 6 (政府破壊防止条件)
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
公安当局のブラックリストに載ってなければ問題ありません。尚、暴力団への加入歴は、この条件には当てはまりませんが、暴力団員と認定されている間は3の条件により許可されないものと思われます。
日本人の配偶者の帰化(帰化許可)の条件緩和 1
「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」は条件1(住所条件)及び条件2(能力条件)が緩和、免除されます。
日本人と現在結婚しており(婚姻期間は問わないが帰化許可まで継続が必要)、3年以上有効な在留資格を持って継続して日本に住所又は居所を有している事が必要です。また、現在及び帰化許可まで日本に住所を有していなければなりません。
(こちらの条件は、外国人夫婦が同時に帰化申請する際にも、便宜上、適用されます。つまり、夫婦の一方が5年間日本に在住し、その他条件を備えており、他方が3年以上日本に住所又は居所を有しておれば、極端な場合、結婚1ヶ月でも帰化許可申請が出来ると言う事です。他方の在留資格は、家族滞在、留学やその他就労の在留資格であっても違いはありませんが、法務局の担当者によっては、誤った指導をする場合も、経験上ありました。その場合は、問題が無い旨を主張し、上席係官に確認させて下さい。)
日本人の配偶者の帰化(帰化許可)の条件緩和 2
「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」は条件1(住所条件)及び条件2(能力条件)が緩和、免除されます。
日本人と結婚3年以上経過しており(帰化許可まで継続が必要)、1年以上有効な在留資格を持って日本に継続して住所を有していること、また、現在及び帰化許可まで日本に住所を有していなければなりません。
(尚、こちらの条件は、夫婦が同時に帰化申請する際には、適用されません。他方の方も、少なくとも3年以上日本に住所又は居所を有する事が必要です。)
条件2(能力条件)及び条件4(生計条件)が免除される場合
■「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」
■「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」
■「日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの」
■「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」
は条件2(能力条件)、条件4(生計条件)が免除されます。
その他条件1(住所条件)が緩和される場合
■「日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
■「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
■「引き続き10年以上日本に居所を有する者」
は条件1(住所条件)5年間の住所条件が緩和されます。有効な在留資格を持って現在及び帰化許可まで日本に住所を有している事が必要です。