What's New

2012/11/15 平成24年7月9日以降の法務局での取り扱いについて
必要資料の変更内容を追記いたしました。
2010/11/15 料金改定
一部料金を改定致しました。
2009/12/25 帰化許可 最新情報
日本人の配偶者の在留資格で在留している外国人が、離婚後、帰化する場合には、生計を営むことが出来る事を証明すれば、在留資格を定住者へ変更せずとも、帰化許可の受理がなされます。ただし、既に日本人の配偶者ではありませんので、引き続き5年以上日本に住所を有する事が必要です。また、在留資格が1年である事は帰化許可には影響しません。留学から就労資格に変更した場合に就労資格変更から3年以上という運用は従来と同じで変わっておりません。
2009/09/01
ホームページリニューアル

ごあいさつ

■私は神戸港で通関業者として18年間中国人の方、台湾人の方等と接してきました。また、中国人女性(単 文波 中国語担当者)と結婚して10年以上になります。本ホームページをご覧の皆さま方の日本国籍を取得したいと望まれている事情は様々だと思います。日本に帰化をされても、人間の中身までが変わるわけではありませんが、帰化許可を新たなスタートとしていただきたいと思います。帰化許可申請(帰化申請)は基本的には条件を具備し、必要書類を揃えて法務局で帰化許可申請(帰化申請)が受理された場合は、ほぼ確実に許可が認められると言えますが、帰化許可申請(帰化申請)に必要な書類の取り寄せ、作成には多大な労力が必要となります。また、書類の整合性の確認について本人が行う事は非常に危険な事であると思います。国籍が変わると言う身分上非常に重大なことでありますので、ぜひ専門家として当行政書士事務所がそのお手伝いをさせていただきたいと思っております。 中国語でのお問い合わせもOKです。

当行政書士事務所の帰化許可申請(帰化申請)手順

■お電話、ファクス、メールにて当行政書士事務所までご連絡下さい。
■お電話、ファクス、メールにて当行政書士事務所より簡単なご質問をいたします。
■中国語でお電話いただいても結構です。
■中国語担当者が不在の場合は折り返しお電話いたしますので、お電話番号のみお伝えせください。
■基本的には指定日時に指定場所へお伺いし面談いたします。
■ご相談後、当行政書士事務所が帰化許可(帰化申請)の条件を具備されていると判断した場合は、お客様の個別事由に合わせて必要書類等について説明させていただきます。
(例 中国人の方の簡略化したもの)
■帰化許可申請(帰化申請)に必要な写真(帰化許可申請書用 2枚(5cmx5cm)、
■国籍証明書用2枚(4cmx3cm)、旅行証用2枚(4cmx3cm))
■帰化の動機書は本人が必ず自書で書く必要があります。また、本書類は帰化の意思確認の為の
重要な書類ですので、ご自身の言葉で書かれる事をお勧めいたします。尚、簡単な書き方の
アドバイスはいたします。
■本国より取り寄せる書類(公証書、最終学歴卒業証明書(卒業証が無い場合))
■勤務先に発行して貰う書類(在勤・給与証明書、源泉徴収票)
■コピーをいただく書類(パスポート、外国人登録カード、各種免許証、預貯金通帳、契約書等)
■当事務所で作成するための下書きをいただく書類(親族の概要書、帰化の動機書、履歴書)
■当事務所で取り寄せる書類(官公署発行各種証明書、自動車運転記録証明書)
■当事務所への委任状 会社名、個人名(各5枚ずつ)
■日本の官公署等発行各種証明書、領事館発行国籍証明書、旅行証を含む日本国内で取り寄せが可能な全ての書類は当事務所が取り寄せ致します。
■外国語から日本語への翻訳料込みの料金体系となっております。
■書類が大方揃った時点で、当行政書士事務所が書類の整合性を確認した後、当行政書士事務所が単独でお客様の住所地を管轄する法務局に申請前に打ち合わせに行き、事前確認をし、問題がある場合はこの時点で問題を解決します。
■書類が全て揃った時点でお客様と一緒に法務局に行き帰化許可申請(帰化申請)をいたします。
■帰化許可申請書(帰化申請書)の「申請年月日」及び「申請者又は法定代理人の署名」、宣誓書への「氏名」は帰化許可申請(帰化申請)受付時に記入します。
■国籍証書(退出中華人民共和国国籍申請を行う)は法務局の指示に従って手続きします。
■帰化許可申請(帰化申請)受理後は交通違反に注意する等、社会生活上のトラブルがないように一層慎重に生活する必要があります。
■帰化許可申請(帰化申請)受理後に住所、連絡先の変更、結婚、離婚等身分関係の変動、日本からの出入国、仕事関係の変化、帰化後の本籍・氏名を変更する場合、追加書類がある場合、犯罪(交通違反を含む)等を犯した場合等については全て法務局に連絡・報告する必要があります。
■1ヶ月〜半年程度後に法務局より面接の連絡があります。法務局に同行いたします。
■面接前には念のため帰化許可申請(帰化申請)の内容を整理して再確認しておく必要があります。
■法務局の審査の過程で、許可条件等に係る問題が発覚した場合は、帰化許可申請(帰化申請)の取下げの行政指導をされる場合があります。指導に従わない場合には不許可になる可能性が高いです。
■通常は1年程度で許可になります。
■法務大臣より帰化許可された場合、官報にその旨が告示された後、法務局から申請者に通知されます。
■身分証明書受領 法務局に同行いたします。
■身分証明書を受領後、身分証明書を添付して市区町村役場へ帰化の届出、外国人登録カードの返納、氏名、本籍の変更に伴う健康保険証、年金手帳、運転免許証、商業登記事項等の変更等を行います。
■日本国民としての一切の権利を享有するとともに、日本国民としてのすべての義務も負担する
ことになります。憲法上、法律上は生来の日本人と全く同じです。ただし、一度日本に帰化後、日本国籍を喪失した場合で、再び日本へ帰化する場合には生来の日本人とは違う取り扱いになります。
■国籍証書の取得後に帰化許可が不許可になった場合等は、中国大使館、領事館(華僑総会を通じても可能)で証撤換私手続きをする事になります。

当行政書士事務所の帰化許可申請(帰化申請)に係る料金 (一例)

■中国方の帰化許可申請(帰化申請)に係る料金
翻訳料は不要です。近畿圏については、国籍証取得費用、交通費も含んでおります。
ただし、日本国内で親族関係公証書を取得する際の取得費用は別途必要となります。

上記帰化許可申請手順全て            150,000円

■ご家族揃って申請される場合
1名様追加毎に                50,000円

■法人経営者の場合は以下の金額が加算されます。
1事業毎に                  30,000円

■中国の方の旅行証取得(帰化手続き中に海外に行く場合には必要です。)
申請書類に署名及び写真が必要です。       15,000円 

当行政書士事務所の個人情報保護法に基づく方針

■当行政書士事務所の個人情報の利用目的
 ●
業務の遂行を目的とした書面等の発送、不明点があった場合の確認・連絡のため
 ●ご相談・お問い合わせに関する回答のため
■当行政書士事務所の個人情報の第三者への提供について
以下の場合を除き、取得した個人情報を事前にご本人の承諾を得ることなく第三者に提供・開示することはありません。
 ●法令に基づく場合
 ●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
 ●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
 ことに対して協力する必要がある場合
 ●行政書士業務の遂行にあたり、官公署へ書類を提出する場合
■当行政書士事務所の個人情報の開示・変更・利用停止・消去について
花房トラスト行政書士事務所では、保有個人情報のご本人またはその代理人からの開示・変更・利用停止・消去等の要請を受けた場合は、ご本人であることの確認を取らせて頂いたうえで、法令または業務上拒否することが認められた場合を除き速やかに対応いたします。
尚、開示請求等の手数料として一回のご申請毎に¥5,000申し受けますので、予めご了承ください。

当行政書士事務所の免責事項

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